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「災害時の医療救護活動に関する協定」を再締結しました
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令和元年8月8日、尾道市医師会と尾道市の間で「災害時の医療救護活動に関する協定」について再締結を行いました。この協定は、阪神淡路大震災を受け平成7年に締結されましたが、その後改定なくこれまで経過していました。尾道市医師会では、その後の災害時や救急現場での新たな概念を盛り込み、平成30年2月に「尾道市医師会災害対策マニュアル」を作成しました。このマニュアルに沿って協定内容を改定し、今回の再締結となりました。災害時の医療救護活動を迅速かつ円滑に行うため、医療救護班の派遣要請や連絡調整等、必要な事項を定めています。今後も体制整備、関係機関との連携を強化し、防災力向上に努めてまいります。
令和元年8月8日、尾道市医師会と尾道市の間で「災害時の医療救護活動に関する協定」について再締結を行いました。この協定は、阪神淡路大震災を受け平成7年に締結されましたが、その後改定なくこれまで経過していました。
尾道市医師会では、その後の災害時や救急現場での新たな概念を盛り込み、平成30年2月に「尾道市医師会災害対策マニュアル」を作成しました。このマニュアルに沿って協定内容を改定し、今回の再締結となりました。災害時の医療救護活動を迅速かつ円滑に行うため、医療救護班の派遣要請や連絡調整等、必要な事項を定めています。今後も体制整備、関係機関との連携を強化し、防災力向上に努めてまいります。