医師会ニュース

医師会ニュース

2019年10月15日

***医師会だよりNo.21***

改正健康増進法って?

喫煙は発ガンにつながることは皆様ご存知と思いますが、自発的に喫煙されておられる方だけではなく、その煙を無意識に吸い込んでしまう方(受動喫煙といいます)にも癌の発生が増えてしまうことはご存知でしょうか。喫煙しない方が喫煙する方と同じ、もしくはそれ以上に癌を患ってしまうかもしれないと聞くとどのようにお感じになられますでしょうか。そのような望まない受動喫煙を防止するために作成された法律が改正健康増進法です。内容は屋内全面禁煙ですと書きたいところなのですが、実は違います。日本医師会は屋内全面禁煙となるよう政府に働きかけたのですが、喫煙できなくなるとお店が潰れるかもしれないなどの反対意見があり、ある一定の基準を満たせば屋内でも喫煙できることになっています。これが分かりにくい法律になってしまった大きな理由と考えています。厚生労働省のホームページを一度見てみてください。本当に分かりにくく書かれています。ただしはっきりしていることは、20歳未満の人たちには、受動喫煙の機会を必ず排除するよう対策を講じないといけないとなっていることです。喫煙可能なお店には子供さんを連れて行くことはできません。喫煙場所を掃除させることもできません。この法律は2020年4月に全面施行されます。現在病院や市役所など公共施設は法律の対象施設になっています。法律ですので罰金や罰則が発生します。東京オリンピックを開催するにあたって、海外から指摘され喫煙の問題がクローズアップされました。しかし、東京オリンピックが閉幕しても喫煙の問題は閉幕しません。この改正健康増進法が再度改正され屋内全面禁煙、屋外も指定された場所以外は禁煙で、歩きタバコも禁止されるようになればとの期待を込めて筆を置きたいと思います。がんばれNIPPON!!